紀州藩文庫利用規程
制 定 昭和53年10月27日
最終改正 平成19年 8月
1日
第1条 この規程は、和歌山大学附属図書館所蔵の紀州藩文庫(以下「原資料」と
いう。)及びそのマイクロフィルム(以下「フィルム」という。)の利用等につ
いて定める。
第2条 原資料又はフィルムの利用を希望する者は、あらかじめ別紙様式の利用願
を館長に提出しなければならない。
第3条 原資料の複写及び館外貸出は原則として行わない。
第4条 館長は、原資料の利用を許可するに当たって、必要な条件を付すことがで
きる。
第5条 フィルムからの複写は係員の指示に従わねばならない。
第6条 複写料金は和歌山大学附属図書館文献複写規程の定めるところによる。
第7条 この規程に定められた以外の事項はその都度、館長が決定する。
附 則
この規程は、昭和53年10月27日から施行する。
附 則(昭和62年9月25日一部改正)
この改正規程は、昭和62年9月25日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
附 則
この改正規程は、平成19年8月1日から施行する。
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